同窓会組織

静中静高同窓会規約(令和3年11月13日改正)

 

第1章 総則
第1条(名称)
本会は静中静高同窓会と称する。ただし、静岡県立静岡高等学校同窓会という名称も 用いる。
第2条(目的)
本会は、会員相互の親睦をはかり、静岡県立静岡高等学校(以下、「母校」ということ がある。)の事業を後援することを目的とする。
第3条(事務所)
本会は、本部を静岡県立静岡高等学校内に置き、必要な地域に支部を設ける。関東・ 中部・関西の三地域に広域支部を置く。本部に事務局を置く。支部並びに広域支部に は、必要に応じ、事務局を置くことができる。
第2章 会員
第4条(資格)
 本会は次の会員で組織する。
(1) 静岡県立静岡中学校を卒業した者
(2) 静岡県立静岡中学校に在校した者
(3) 静岡県立静岡高等学校(静岡第一高等学校、静岡城内高等学校を含む)を卒業した者
(4) 静岡県立静岡高等学校(静岡第一高等学校、静岡城内高等学校を含む)に在校した者
(5) 静岡高等学校現任教職員その他母校に縁故あるもので会員の推薦によって理事会の承認を経た者
第3章 会議
第5条(種類)
本会の会議は、総会、理事会及び正副会長会(会長、副会長及び監事により構成する。) とする。会長は、必要に応じ、委員会を設置することができる。
第6条(招集)
総会、理事会並びに正副会長会は、会長が招集する。委員会は、委員の互選により選 任された委員長が招集する。
第6条の2(理事会の議決権代理行使)
理事は、同期の会員に理事会への出席ならびに議決権の行使を委任することができる。受任者は、委任者である理事の署名のある委任状を理事会に提出しなければならない。
第7条(業務)
定時総会は、毎年、事業年度終了から3月以内に開催して、事務、会計の報告をし、 必要事項を議定する。理事会は、通常の会務を評議し、総会に付議する議案を決定す る。正副会長会は、必要な時に開催し、会務全般について協議する。委員会は、会長 の諮問事項または会長への提議事項を協議する。
第8条(議長)
総会、理事会、並びに正副会長会の議長には会長が当り、会長に事故あるときは予め 定めた順序に従い副会長が代理する。委員会の議長には委員長が当たる。
第8条の2(総会、理事会の決議)
総会並びに理事会の決議は、出席した会員または理事の過半数により行う。
第8条の3(書面または電磁的記録による決議)
理事会、正副会長会並びに委員会は、次の各事由の一がある場合には、会議を招集す ることに代え、書面または電磁的記録により決議することができる。
(1)会議を招集することが著しく困難であるとき
(2)緊急を要するとき
(3)理事会にあっては理事の2分の1以上の同意があるとき、正副会長会並びに委員会にあっては構成員全員の同意があるとき
(4)その他、会長または委員長が必要と認めるとき
第4章 役員、顧問及び事務局長
第9条(役員)本会に次の役員を置く。
会長 1名
副会長 若干名
理事 
 各期ごとに3名以内(うち1名を代表理事とする)、並びに各支部代表者及び 会長が推薦する若干名
監事 2名
第10条(選任)
会長、副会長及び監事は、総会で会員の中から選任する。理事は、各期からの推薦が ある場合にはその推薦に基づき、会長がこれを委嘱する。ただし広域支部の代表者は 副会長となり、支部の代表者は理事を兼ねる。会長、副会長及び監事は、理事を兼ね ることができない。
第11条(任務)
会長は、本会を代表し会務を統轄する。副会長は、会長を補佐して、会長に事故ある ときは予め定めた順序に従い、その職務を代行する。理事は、第7条に規定する理事 会の業務に当る。監事は経理の監査に当る。
第12条(任期)
 役員の任期は、選任後3年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総 会の終結の時までとする。ただし、重任を妨げない。補欠者の任期は、前任者の残任 期間とする。
第13条(顧問)
 本会に顧問を置く。顧問は、母校現任校長及び総会で推挙された者を当てる。
第13条の2(事務局長)

 会長は、会員の中から事務局長を委嘱する。事務局長は、本部事務局を統括する。

第5章 会報および名簿
第14条(会報))
本会は会報を年2回以上発行する。
第15条(名簿)
本会は会員名簿を調製し、そのデータを保存する。
第6章 会計
第16条(会計年度)
本会の事業年度は、毎年10月1日に始まって翌年9月30日に終わる。
第17条(運営)
本会の運営は、入会金及び維持費をもって行う。
第18条(入会金)
本会の会員は、入会の際、入会金1万円を納めるものとする。
第19条(維持費)
本会の会員は、毎年1口(2000円)以上の維持費を納めるものとする。
前項の定めにかかわらず、満75才以上の会員が終身の維持費に宛てる目的で一括して3万円以上の金額を納めたときは、当該会員は一括納入会員として、以後の維持費納入を要さない。
第20条(剰余金)
本会の会計に剰余金が生じたときは、理事会の決議を経て基金に編入することができ る。
第7章 支部
第21条(設立)
支部を設立しようとするときは、規約を定め、その構成員名簿を作成し、会長の承認 を得るものとする
第22条(廃止)
支部を廃止しようとするときは、会長に届け出るものとする。
第23条(広域支部の区分)
広域支部は、本会が別に定める広域支部運営の基準の範囲内で広域支部規約を定め、 下記の区域を管轄する。
関東支部=東京・神奈川・埼玉・千葉各都県を中心とする区域
中部支部=愛知・岐阜・三重各県を中心とする区域
関西支部=大阪・京都・兵庫各府県を中心とする区域
第8章 補則
第24条(細目)
本規約に規定のない細目は、理事会の決議で定める。
第25条(規約改正)
本規約は、総会の出席者の過半数の承認を得なければ改正することができない。
(付 則)
本改正規約は、令和2年11月21日から施行する。
本改正規定は、令和3年11月13日から施行する。
                                                                                                                                                                                                                          

個人情報の取扱方針について

 

静中・静高同窓会は個人情報保護法の趣旨にもとづき同窓会員の個人情報を下記の通り管理・運用します。

 

1.個人情報の内容は以下の項目とします。

  ①氏名 ②期 ③全定の区別 ④性別 ⑤住所 ⑥自宅電話番号 ⑦勤務先名 ⑧勤務先住所 ⑨勤務先電話番号 ⑩連絡先(海外在住等の場合)

 

2.利用目的は以下に関する情報提供に限定します。  

  ①同窓会報、同窓会からの郵送、通知等のため
  ②同期会および各支部の総会開催にかかる各期代表理事、副代表理事、各支部長への資料提供のため(紙媒体・電磁媒体)

  ③同窓会名簿(書籍)の作成、発行、頒布のため

  ④母校部活動に対する寄付の要請等支援のため
  ⑤母校(静中・静高)から卒業生へ通知等のため(紙媒体・電磁媒体)

 

3.第三者への情報提供は上記利用目的の範囲を超えて行うことはありません。

  なお、同窓会名簿(書籍)作成、発行の際は会員に対しはがき等郵送にて情報内容の正確性を期すとともに、第三者への個人情報提供の可否を確認します。

 

4.情報の更新は以下の方法で行います。

  ①本人(死亡等の場合はその家族)からの更新申請

  ②各期代表理事、副代表理事による調査
  同窓会名簿(書籍)作成、発行時の全員へのはがき郵送による調査

 

5.個人情報は同窓会事務局と情報管理会社の2ヶ所で厳重・管理しております。

  ①同窓会事務局

   個人情報の取扱いはインターネットとの接続を切断し、その情報は複数の電磁媒体に保存します。

  ②㈱エスビーエス情報システム

   同窓会名簿(書籍)の作成、発行の委託先であり、契約により適切な管理を義務付け、実施させています。

 本取扱方針は平成18年4月22日開催の常任理事会で承認され、平成18年5月発行の同窓会報(第129号)に掲載されたものですが、平成25年10月19日の常任理事会・理事会で改正規定(下線部)が承認されました。